会社に雇用されるサラリーマンは、給与や賞与から所得税や市民税が引かれ、年末に年末調整にて精算されます。
では、産前産後休暇中(以下産休)や育児休暇中(以下育休)の所得税や市民税などの税金関係はどのようになるのでしょうか。
今回は、産休中や育休中の税金関係についてご紹介いたします。
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産休中や育休期間中の年末調整や節税対策について
産休中でも育児休暇中における所得税についてご説明いたします。
- 産休中や育休中でも会社で年末調整が行われるのか
- 自分で確定申告を行う必要があるのか
- 産休中や育休中に受け取れる各種手当の税金の有無
- 節税対策について
見てきましょう。
会社に所属している限り年末調整は行われる
会社に所属する限り、産休や育休中であっても年末調整は行われます。
年末調整とは、毎年1月~12月の間に支払われた給与や賞与の総額に掛かる税金と、天引きされた源泉所得税を精算するために行われています。
そのため、産休や育休中であっても会社に在籍している場合、産休中や育休中で無給であっても、それ以前の給与や賞与に対しての源泉所得税の精算が必要となるため、会社にて年末調整を行います。
産休手当も育休手当も非課税
産休や育休で給与が減給されたり、無給になると、給与の代わりに出産手当金や育児休業給付金がもらえます。
これらの給付金は税金がかかりません。
産休とは、出産予定日の6週間前~産後8週間の間の休暇の事をいいます。
産前産後中に給与が出なかった場合、健康保険組合や全国健康保険協会など会社が加入する健康保険制度から、「出産手当金」が支払われます。
出産手当金は、産前産後中に給与の代わりに生活を支えるための給付金で、会社が加入する健康保険機関へ申請することで、支給されます。申請は本人ではなく、会社を通して行います。
育児休業給付金は雇用保険から支払われ、パパでも取得することが出来ます。
育児休暇給付金も非課税となっています。
産休も育休も自動的に支払われる訳ではなく、従業員から会社へ申請をだし、手続きをしてもらう必要があります。
条件次第では配偶者の扶養に入って節税にも!
年末調整の計算は毎年1月~12月の給与や賞与の総額から年税額を計算し、天引きした源泉所得税額との精算を行います。
産休や育休に入り、その年の給与賞与の合計が扶養範囲内であれば、配偶者の扶養に入ることができ、配偶者控除が受けられ、節税につながります。
ちなみに給与賞与収入のみなら103万以下であれば配偶者控除、103万円以上201万5,999円以下であれば、配偶者特別控除を受ける事が可能です。
まずは産休育休前に、自分の給与総額がどのくらいになるか確かめてみましょう。
保険料控除を配偶者の所得で受けて節税になる裏ワザも!
配偶者控除や配偶者特別控除の他に、節税対策になるのが保険料控除です。
産休や育休で給与総額が少ない場合、掛けている生命保険料や個人年金保険料を配偶者の年末調整時の保険料控除へ含めることで、節税につながることもあります。
産休中や育休期間中の住民税ってどうなるの?
源泉所得税は年末調整で精算され、納付が完了しますが、産休や育休中の住民税額の決定や支払いは、どのようになるのでしょうか。
産休中や育休中でも納付が必要
住民税は源泉所得税と違い、産休や育休中でも支払う必要があります。
ただし、産休中や育休中に支払われる出産手当金や育児休業給付金など、各種手当については、源泉所得税と同じく非課税です。
産休中や育休中でも住民税を納付しなければならない理由
産休中や育休中でも納付が必要なのは、住民税が「前年度の所得にかかる税金」だからです。住民税は年末調整で行われた給与総額を元に決まります。
住民税額は年税額を12分割し翌年の6月から1年かけて給与天引きします。
そのため、産休や育休で給与が無い期間でも支払わなければなりません。
反対に産休や育休中でその年が無給だった場合、課税対象の給与や賞与が無いわけですから、翌年住民税は発生しないことになります。
産休中や育休期間中の住民税を支払う方法
産休や育休中で給与や賞与が無くても、住民税の支払いが発生することは前の項でご説明いたしました。
では、どのようにして住民税を支払えばいいのでしょうか。方法としては大きく分けて3つあります。
それぞれの方法についてご説明いたします。
産休や育休に入る時期により、年税額の残額を自分で払うのか、一括で給与天引きしてしまうのか、会社で立て替え払いをしてもらうのか選択することになります。
自分で払う
一つ目は、給与天引きではなく、納付書を使い自分で市役所へ支払う方法です。
産休や育休に入る時に、会社を通して給与天引きから個人での納付方法へ切り替えます。
年税額の残額が大きく、給与で天引きしきれない場合、自分で払う方法を選択する事が出来ます。
ただ、この方法のデメリットは、育児で忙しい産休や育休中期間中に自分で払いに行く手間があることです。
産休前や育休に入る前の給与や賞与で一括払いをする
納税漏れも防ぐことが出来、手間がかからず最もポピュラーな方法が、産休や育休に入る前の給与や賞与で、残りの住民税を一括で天引きしてしまう事です。
産休や育休前の給与に余裕があり、残りの住民税が少ない場合はメリットが大きい方法です。
ただし、産休や育休に入る時期によっては、次の年の住民税の請求が来てしまう事もあります。
そのような場合は、会社へ申請して自分で払う方法へ切り替えたり、会社を通して支払う方法もあります。
会社に一旦立て替えてもらい、後日払う
天引きする住民税が多くて一括で天引きしきれないなどの場合、一旦会社で立て替えてもらい、後日会社へ返金する方法もあります。
まとめ
今回は産休・育休中の年末調整や税金についてご紹介して参りました。
産休中や育休中でも在籍している限り、年末調整が行われ、源泉所得税や住民税の計算が行われています。
産休や育休中に支払われる手当や給付金は非課税です。
源泉所得税については、産休育休期間中に精算が行われますが、住民税については後から請求が来るため、産休に入る時期に自分で納付するのか、一括で納付してしまうのか決める必要があります。
上記のことを念頭におき、産休や育休の時期に慌てないように備えておきましょう。
育児休暇とテレワークの関係の記事はこちら
https://barberpapa.net/ikujikyuuka-work/