共働き夫婦が増え、男性の育児休暇についても世間の関心が高くなっていますが、男性の育児休業取得率は、まだまだ低い状態が続いています。
男性でも育児休業を取得することは可能ですし、休業中は給付金を受給する事も出来ます。
今回は、男性の育児休暇の活用方法と得する取り方について、ご紹介して参ります。
育児休暇が2回とれるって本当ですか?
男性の育児休業について
日本における男性の育児参加時間は女性の2割程度と、まだまだ育児は女性の割合が大きい状態が続いています。
2010年に育児介護休業制度の法改正より、パパママ育休プラスがスタートしました。
その当時の男性の育児休暇取得率は1%強で、もっと男性も育児に参加できる制度を整えようという動きから始まりました。
2019年の調査では、男性の育児休暇取得率は7.33%と上昇しつつありますが、女性の取得率が8割を超えることを考えると、まだまだ女性の負担が大きい事が伺えます。
政府は男性の育児参加の機会を増やすべく、男性の育児休暇取得を促す活動を行っています。
では男性が育児休暇を取るとどのような良い点があるのでしょうか。
男性が育児休業を取った方がいい理由
出産は大仕事です。
そして産後は休む間もなく、育児が始まります。
産後の疲れに加え、ほぼ休みのない生活がはじまり、女性の体調や精神面でも不安定になりがちです。
特に出産から1年は、授乳や夜泣きなどで寝不足になる事が多く、心身ともに大変な時期です。そのような時期にパパが一緒に育児に参加することで、ママは産後の体を休めることが出来ます。
パパが育児休暇を取ることで、パパの育児時間が増え、協力して共に育児を行う事で共有経験を持ち、その後の家族としての絆を強くします。
男性は産後すぐに育児休暇が取れる
女性の場合出産後8週間は産後休暇となりますが、男性は産後すぐに育児休業を取得でき、その期間中、要件を満たしていれば育児休業給付金を取得する事が出来ます。
ママが出産で一番大変な時期に、パパが休暇を取ることでママが体を休めることにつながります。
男性は2回に分けて育児休暇が取れる
男性は、2回に分けて育児休暇を取ることが可能です。
2回に分けて取るには、ママが育児休暇を取る前の産後休暇中に、パパが育児休暇を取る事が条件です。
ママの産後期間中にパパが育児休暇を取り職場に復帰した場合、特別な事情が無くても、子供が1歳の誕生日を迎える前でしたら、パパはもう一度育児休暇を取ることが出来ます。
男性が育児休業休暇制度を上手に活用するには?
男性が育児休暇を取得する時、一番不安に感じるのは、金銭面ではないでしょうか。
育児休業期間中は会社からが支給されません。
そのため、休業期間中は雇用保険より育児休業給付金が支給されることは、広く認知されている情報でしょう。
育児休業中では、給付金の他に利用できるいろいろな制度があります。
給付金の受給の他に、社会保険料の免除や給付金の非課税などを合わせて利用する事で、金銭面では休業前の9割ほどの大きな差がなく、生活出来る制度が整っていると言えます。
ではそれぞれの制度の活用方法についてご紹介して参ります。
パパママ育休プラスを利用する
育児休業給付金が支払われる期間は原則1年が最大です。
ですが、パパママ育休プラスを利用する事で1歳2か月まで給付金を受給することが可能になります。(保育所に入れない場合は、最大2歳まで支給対象期間)。
パパママ育休プラスは、パパとママとが交代で休みを取る、ずらして取るなど柔軟な取り方が出来る制度です。
育児休業給付金を受け取るには
育児休業給付金を受給するには、次の①~③の条件を満たしている必要があります。
- 雇用保険加入者であること
- 育児休業開始前2年間の間に賃金が支払われた日数が11日以上である月が12か月以上あること
- 育児休業期間中に休業前8割以上の賃金が支払われていない事
手続きは原則会社が2か月毎にハローワークにて行う事となっています。
ママパパ合わせれば1歳2か月まで給付率67%
育児休業給付金で支給される率は、育休前の賃金を元に決定されます。
育児休業給付の給付率は休業がスタートした日から6か月までは、育休前賃金日額の67%で、残りの6カ月は50%になります。
育児休業給付金から考えますと、パパママが6カ月ずつ交代で育児休業を取ると、二人合わせて67%の率で育児休業給付金を受け取る事ができます。
※パパママ育休プラスと言います
給付率の事だけを考えると、パパママ育休プラスを利用した方が、パパかママが単独で1年取るよりも、お得であると言えるでしょう。
ただし、このパパママ育休プラスには注意点があります。
ですので、パパとママが単独で1歳2か月まで取得できるわけではなく、交代で取る、状況に合わせてパパが2回に分ける、ずらして取るなど、二人が合わせた期間としてとらえます。
またママの給付期間は1歳までとなっており、パパママ育休プラスで1歳2か月まで給付金が支給されるのは、パパだけです。
休業期間中の社会保険料は労使共に負担0円
育児休業期間中は、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料が会社負担分と個人負担分が無しになります。
育児休業期間中分の厚生年金保険料は免除されますが、将来受け取る年金額の算定には含まれて計算され、年金を納めたのと同じ扱いなります。
健康保険や厚生年金は会社で手続きをしますし、雇用保険はその月の給与額に応じて天引きされるものですので、給与が無い月については、徴収する必要がありません。
育児休業給付金は非課税
育児休業給付金は非課税なので、源泉所得税も掛かりませんし、住民税も掛かりません。年末調整や確定申告も必要ありません。
まとめ
今回は、男性の育児休業休暇制度の活用法と得する取り方について、ご紹介して参りました。
状況に合わせていろいろと柔軟な取り方が出来るように制度が変わってきています。
社会保険料免除や給付金が非課税であることを考えると、金銭的な面では、給与があるときとさほど変わらないと考えらえます。
育児に携われる機会は何度も訪れるものではありません。今回の記事を参考に、貴重な育児時間について考えてみてはいかがでしょうか。
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